下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問49

【問 49】 株式会社甲はA・B・C・Dの4つの事務所(マンション管理適正化法第45条第1項第2号に規定する事務所をいう。以下本問において同じ。)を有する管理業者である。A事務所はマンションの管理組合45組合から委託を受けた管理事務をその業務としており、当該管理組合に係るマンションは、すべて人の居住の用に供する独立部分(以下本問において「独立部分」という。)が6以上である。B事務所は独立部分が5以下のマンションの管理組合2組合から、C事務所は独立部分が6以上であるマンションの管理組合20組合及び独立部分が5以下のマンションの管理組合1組合から、D事務所は独立部分が6以上であるマンションの管理組合110組合から委託を受けた管理事務をそれぞれその業務としている。この場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は2人である。

2 B事務所には成年者である専任の管理業務主任者を設置する必要はなく、当該事務所を代表する者は管理業務主任者に代わり管理業務主任者としてすべき事務を行うことができる。

3 C事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は1人である。

4 D事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は3人である。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 正しい。管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならない。A事務所は45組合から委託を受けているので、設置すべき専任の管理業務主任者の数は2人である。
*マンション管理適正化法56条1項

2 正しい。B事務所は独立部分が5以下のマンションの管理組合2組合からしか管理事務の委託を受けていないので、専任の管理業務主任者を設置する必要はなく、事務所の代表者が管理業務主任者としてすべき事務を行うことができる。
*マンション管理適正化法56条1項、78条

3 正しい。管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならない。C事務所は、独立部分が6以上であるマンションの管理組合20組合から管理事務の委託を受けているので、設置すべき専任の管理業務主任者の数は1人である。
*マンション管理適正化法56条1項

4 誤り。管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならない。D事務所は、独立部分が6以上であるマンションの管理組合110組合から管理事務の委託を受けているので、設置すべき管理業務主任者の数は4人である。
*マンション管理適正化法56条1項