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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問48

【問 48】 管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理業者は、重要事項の説明会を行うときは、説明会の前日までに重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面をマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するとともに、説明会の日時及び場所を記載した書面を見やすい場所に掲示しなければならない。

2 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、必ずしも説明会を開催する必要はない。

3 管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年以内に契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合は、説明会を開催して重要事項を説明する義務はない。

4 管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていない場合には、管理受託契約の成立時の書面の交付は義務づけられていない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 誤り。マンション管理業者は、重要事項の説明会を行うときは、当該説明会の日の「1週間前」までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。前日までではない。
*マンション管理適正化法72条1項

2 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付すればよく、必ずしも説明会を開催する必要はない。
*マンション管理適正化法72条2項

3 誤り。マンション管理業者は、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの「人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日」から1年までの間に契約期間が満了するものについては、説明会を開催して重要事項を説明する義務はない。分譲開始の日から1年ではない。
*マンション管理適正化法72条1項

4 誤り。マンション管理業者は、当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等全員」に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項