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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問47

【問 47】 次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定められていないものはどれか。

1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しをもって、適正な運営を行うことが重要である。

2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いことから、管理組合は、あらゆる事項について、いかなる場合もマンション管理士等専門的知識を有する者の指導を得ながら対応する必要がある。

4 マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等について、その充実を図ることが重要である。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 定められている。「マンションの管理の適正化の基本的方向」の1に定められている。
*適正化指針一1

2 定められている。「マンションの管理の適正化の基本的方向」の2に定められている。
*適正化指針一2

3 定められていない。「マンションの管理の適正化の基本的方向」の3によると、「マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、「問題に応じ」、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、『主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である』。」と定められている。
*適正化指針一3

4 定められている。マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であることから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等について、その充実を図ることが重要である。
*基本的な方針五