下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問46

【問 46】 マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションには、専有部分、共用部分、その敷地のほかに、集会所、駐車場等の附属施設も含まれる。

2 二以上の賃借人が入居している一の区分所有者の所有に属する建物並びにその敷地及び附属施設は、マンションである。

3 一団地内において、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンションに含まれる。

4 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは、マンションである。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 誤り。マンションとは、「二以上の区分所有者」が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、一の区分所有者しかいない場合は、マンションではない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

3 正しい。マンションには、一団地内の土地又は附属施設が、当該団地内にある二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も含まれる。
*マンション管理適正化法2条1号ロ

4 正しい。二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは、当然マンションに含まれる。
*マンション管理適正化法2条1号イ