下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問44

【問 44】 マンションを分譲した場合における、売主の契約不適合責任と「アフターサービス」の相違に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 契約不適合責任の対象は、引渡し時までに存在したものであり、アフターサービスの対象は、契約で定めた期間内に生じたものである。

2 契約不適合責任を負うには、特約のない限り、目的物の引渡しの日から1年以内に通知する必要があるのに対し、アフターサービスの期間は部位別に異なることが多い。

3 契約不適合責任は、民法上の法定責任であるのに対し、アフターサービスは売買契約上の約定の責任である。

4 瑕疵担保責任は、目的物の隠れた瑕疵について負うのに対し、アフターサービスは隠れた瑕疵に限定されないのが通常である。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 適切。売買契約における売主の契約不適合責任は、引渡し時までに存在したものとされ、アフターサービスは契約で定めた責任であり、契約で定めた期間内に生じたものであれば対象となる。
*民法562条等

2 不適切。契約不適合責任を負うには、特約のない限り、契約不適合の事実を「知った時」から1年以内に通知する必要がある。アフターサービスの期間は部位別に異なることが多いという点は正しい。
*民法566条

3 適切。契約不適合責任は、民法で定められた法定の責任であるのに対し、アフターサービスは売買契約に基づく契約上(約定)の責任である。

4 適切。瑕疵担保責任は、売買の目的物に「隠れた」瑕疵があったときに負う責任であるが、アフターサービスは、そのような瑕疵に限定されない。