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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる中古マンションの売買契約における、:契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 「売主は、買主からの契約不適合の補修の請求にも応ずる」旨の特約は有効である。

2 「売主は、物件の引渡しの日から1年以内に買主が契約不適合を通知した場合のみ契約不適合責任を負う」旨の特約をした場合、買主が通知すべき期間は、引渡しの日から2年間になる。

3 買主は、その売買契約の締結時に知っていた契約不適合については、売主に対し、その責任追及をすることができない。

4 「買主は、契約不適合の補修の請求を物件引渡しの日から3年間行うことができるが、損害賠償請求は売主が認めるときに限りできる」旨の特約は有効である。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。民法では、買主には、契約不適合責任の追及方法である追完請求の一つとして修補請求というのも認められているので、本肢の特約は民法の規定と同じであり、有効である。
*宅建業法40条

2 誤り。宅地建物取引業者が契約不適合責任を負う期間について、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約は認められているが、引渡しの日から1年間という特約は無効であるから、民法の規定に戻り、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
*宅建業法40条

3 誤り。買主が契約不適合責任を追及するには、契約不適合について善意・悪意を問わない。
*民法562条等

4 誤り。民法によれば、契約不適合責任の追及として解除及び損害賠償請求が認められており、損害賠償請求を認めない本肢の特約は買主に不利であり無効である。
*宅建業法40条