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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問41

【問 41】 中古マンションの売却依頼を受けた宅地建物取引業者は、買主となろうとする者(宅地建物取引業者ではない)に対し契約が成立するまでの間に、一定の重要事項を説明しなければならないが、次の事項のうち、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定によれば、説明すべき事項とされていないものはどれか。

1 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

2 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

3 管理が委託されているときは、管理委託契約のうち管理事務の内容及びその実施方法

4 修繕積立金に関する規約の定めがあるときは、その内容

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 説明事項である。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」というのは、重要事項の説明事項である。
*宅建業法施行規則第16条の2第3号

2 説明事項である。「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明事項である。
*宅建業法施行規則第16条の2第9号

3 説明事項ではない。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」というのは、重要事項の説明事項であるが、「管理委託契約のうち管理事務の内容及びその実施方法」までの説明は要求されていない。
*宅建業法施行規則第16条の2第8号

4 説明事項である。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」というのは、重要事項の説明事項である。
*宅建業法施行規則第16条の2第6号