下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問40

【問 40】 あるマンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。

1 集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、集会の決議があったものとみなす。

2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。

3 集会における議長は、管理者以外の区分所有者とする。

4 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 違反しない。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
*区分所有法45条2項

2 違反する。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができるが、議決権については過半数まで減じることはできない。
*区分所有法17条1項

3 違反しない。集会においては、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となるが、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合は、それ以外の者を議長とすることができる。
*区分所有法41条

4 違反しない。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
*区分所有法34条3項