下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問37

【問 37】 規約の改正に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約の改正は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によるが、規約に別段の定めをすれば、区分所有者の定数は、過半数まで減ずることができる。

2 規約の改正を目的として集会を開催するときは、会議の目的たる事項を通知すれば足り、その議案の要領は通知しなくてもよい。

3 規約の改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければならない。

4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分に関する事項についての区分所有者全員の規約の改正は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の5分の1を超える者又はその議決権の5分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 誤り。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってしなければならず、これについて規約で別段の定めができる旨の規定はない。
*区分所有法31条1項

2 誤り。集会の招集の通知には、会議の目的たる事項を示す必要があるが、会議の目的たる事項が規約の設定、変更及び廃止のような一定の場合には、その議案の要領をも通知しなければならない。
*区分所有法35条5項

3 正しい。規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
*区分所有法31条1項

4 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の「4分の1」を超える者又はその議決権の「4分の1」を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。5分の1ではない。
*区分所有法31条2項