下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問36

【問 36】 管理組合で行われた集会に関する次の手続のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 集会の招集通知に、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を記載して規約の定めるところにより、会日の1週間前に各組合員に通知した。

2 集会を招集するに当たり、区分所有者が管理者に対して招集通知を受けるべき場所を通知しなかったので、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあてて通知した。

3 集会の招集通知を、専有部分が数人の共有に属していたので、議決権を行使すべき者として定められた一人に通知した。

4 集会議事録には、議長のみ署名し保管した。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
*区分所有法35条1項

2 正しい。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
*区分所有法35条3項

3 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者として定められた一人に対してすれば足りる。
*区分所有法35条2項

4 誤り。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。議長のみの署名では足りない。
*区分所有法42条3項