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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問35

【問 35】 マンションの占有者(区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述うち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの占有者は、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 マンションの占有者は、専有部分について専ら住居として使用すべき旨の規約又は集会の決議がある場合、その専有部分を事務所として使用することができない。

3 マンションの占有者は、専有部分を使用する以上管理費を支払う義務がある。

4 マンションの占有者は、集会に出席して意見を述べることができる場合があるが、議決権は有しない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないが、この規定は占有者に準用されている。
*区分所有法6条1項・3項

2 正しい。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。そして、本肢の専有部分を専ら住居として使用すべき旨の規約又は集会の決議は専有部分の「使用方法」に関するものである。
*区分所有法46条2項

3 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じるが、占有者にはこのような義務はなく、管理費を支払う必要はない。
*区分所有法19条

4 正しい。占有者は、集会において、意見陳述権はあるが、議決権は有しない。
*区分所有法38条