下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問34

【問 34】 建替え決議に関する次の記述うち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 老朽により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で建替え決議をすることができる。

2 建替え決議においては、新たに建築する建物(以下本問において「再建建物」という。)の設計の概要及び建設業者を定めなければならない。

3 建替え決議においては、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、当該費用の分担に関する事項は定める必要がない。

4 建替え決議においては、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 誤り。集会においては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議をすることができる。4分の3ではない。なお、現在では、問題文の「老朽により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」という要件は不要となっている。その意味でも本肢は「誤り」である。
*区分所有法62条1項

2 誤り。建替え決議においては、1.再建建物の設計の概要、2.建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、3.費用の分担に関する事項、4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項、を定めなければならないが、建設業者までは定める必要はない。
*区分所有法62条2項

3 誤り。建替え決議においては、1.再建建物の設計の概要、2.建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、3.「費用の分担に関する事項」、4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項、を定めなければならない。
*区分所有法62条2項

4 正しい。建替え決議においては、1.再建建物の設計の概要、2.建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額、3.費用の分担に関する事項、4.「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」、を定めなければならない。
*区分所有法62条2項