下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問31

【問 31】 専有部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分は、構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である。

2 専有部分とすることができる建物の部分は、用途が住居の場合に限られる。

3 専有部分と共用部分の共有持分は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、分離して処分することができない。

4 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないが、規約に別段の定めがあるときはこの限りでない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 正しい。専有部分の要件として、構造上の独立性と利用上の独立性が必要とされる。
*区分所有法1条

2 誤り。専有部分は、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであればよく、用途が住居の場合に限られない。
*区分所有法1条

3 正しい。共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
*区分所有法15条2項

4 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項