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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問30

【問 30】 次の費用のうち、標準管理規約の定めによれば、修繕積立金から支出することができるものはどれか。

1 共用設備の保守維持費及び運転費

2 敷地及び共用部分等の変更に要する経費

3 共用部分等に係る火災保険料

4 経常的な補修費

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 支出できない。「共用設備の保守維持費及び運転費」は、修繕積立金ではなく、管理費から支出される。
*標準管理規約27条3号

2 支出できる。「敷地及び共用部分等の変更」に要する経費は、修繕積立金から支出することができる。
*標準管理規約28条1項3号

3 支出できない。「共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料」は、修繕積立金ではなく、管理費から支出される。
*標準管理規約27条5号

4 支出できない。「経常的な補修費」は、修繕積立金ではなく、管理費から支出される。
*標準管理規約27条6号