下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問28
【問 28】 修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)の定めによれば、正しいものはどれか。
1 修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として管理費から支出する。
2 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕の費用は、管理費から支出しなければならない。
3 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
4 駐車場使用料は管理費に充当することができるが、修繕積立金として積み立てることはできない。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 3
1 誤り。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできるが、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として「修繕積立金」から取り崩すこととなる。
*標準管理規約32条関係コメント④
2 誤り。管理組合は、積み立てた「修繕積立金」は、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」に充当する場合は取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項2号
3 正しい。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
*標準管理規約28条5項
4 誤り。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約29条