下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問22

【問 22】 昇降機設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 昇降機設備の保守契約におけるフルメンテナンス(Full Maintenance)契約とは、昇降機器の部品取替え、機器の修理を状況に合わせて行うことを内容とした契約方式であるが、乗場扉・三方枠の塗装、意匠変更による改造等一定のものは含まれない。

2 昇降機設備の保守契約におけるPOG(Parts Oil and Grease)契約とは、消耗部品付契約のことで、定期点検、管理仕様範囲内の消耗品の交換は含まれるが、それ以外の部品の取替え、修理は含まれない契約方式である。

3 昇降機の維持及び運行の管理に関する指針(平成5年(財)日本昇降機安全センター。(現(財)日本建築設備・昇降機センター)策定。以下本問において「指針」という。)によれば、建築基準法第12条第3項の特定行政庁が指定する昇降機の所有者(以下本問において「昇降機の所有者」という。)は2年に1回検査を受けなければならないとされている。

4 指針によれば、昇降機の所有者は、定期検査報告書の写しを3年以上保存することとされている。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 適切。フルメンテナンス契約は問題文の通りである。フルメンテナンス契約といえども、乗場扉・三方枠の塗装、意匠変更による改造等は含まれない。

2 適切。POG契約は問題文の通りである。定期点検、管理仕様範囲内の消耗品以外の部品の取替え、修理は別契約となる。

3 不適切。建築基準法第12条第3項の規定に基づき指定された昇降機の所有者等は、「1年」に1回以上、定期に、昇降機検査資格者等に当該昇降機の検査を行わせ、その結果を、昇降機定期検査報告書に作成し、昇降機に関する地域法人等を経由して特定行政庁に報告するものとされている。
*昇降機の維持及び運行の管理に関する指針 第9第1項

4 適切。昇降機の所有者等は、昇降機定期検査報告書の写しを3年以上保存するものとする。
*昇降機の維持及び運行の管理に関する指針 第9第2項