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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問18

【問18】 建築基準法第12条第1項及び第2項に規定する建築物及び建築設備についての定期調査・検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 定期調査・検査を行うことができるのは、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員である。

2 昇降機を除く建築設備については、定期検査を行う必要はない。

3 建築物の敷地及び構造については、定期調査を行う必要がある。

4 昇降機の定期検査は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 正しい。定期調査・検査は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条1項・3項

2 誤り。昇降機及び一定の建築物の昇降機以外の建築設備で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条3項

3 正しい。一定の建築物の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期調査を行う必要がある。
*建築基準法12条1項

4 正しい。昇降機の所有者は、当該建築設備について、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に定期検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条3項