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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問17

【問17】 建築物の敷地、構造及び建築設備の維持保全に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないのは、その建築物の所有者又は管理者で占有者は含まれない。

2 必要に応じ建築基準法第12条第1項に規定する建築物(以下本問において「建築物」という。)の維持保全に関する準則又は計画を作成しなければならないのは、建築物の所有者で管理者は含まれない。

3 建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができるのは、都道府県知事である。

4 複数の建築物が一団地を形成している場合には、建築物の維持保全に関する準則又は計画は当該一団地について作成することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。建築物の所有者、管理者又は「占有者」は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
*建築基準法8条1項

2 誤り。第12条第1項に規定する建築物の所有者又は「管理者」は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
*建築基準法8条2項

3 誤り。「国土交通大臣」は、第12条第1項に規定する建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
*建築基準法8条2項

4 正しい。準則又は計画は、複数の建築物が一団地を形成している場合は、当該一団地について作成することができる。
*昭和60年3月19日建設省告示第606号