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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問16

【問16】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特殊建築物には、学校、体育館、病院、劇場、集会場は含まれるが、共同住宅は含まれない。

2 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

3 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

4 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 誤り。特殊建築物は、不特定多数の者が利用する建築物、あるいは火災の発生のおそれや衛生・環境などに問題のある建築物のことをいい、問題文の学校、体育館、病院、劇場、集会場のほか、共同住宅も含まれる。
*建築基準法2条2号

2 正しい。建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
*建築基準法2条3号

3 正しい。居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
*建築基準法2条4号

4 正しい。建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
*建築基準法2条13号