下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問11

【問11】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 法人税法(昭和40年法律第34号)上、法人格のない管理組合は、公益法人と同様の取扱いがなされている。

2 法人税法上、管理組合法人(区分所有法第47条第1項に規定する管理組合法人)は、株式会社と同様の取扱いがなされている。

3 管理組合の収入となる管理費及び修繕積立金を管理組合が徴収する場合、当該収入は消費税の課税対象となる。

4 管理組合の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円の場合は、消費税の納税義務は免除される。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 適切。公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合等に限り、法人税の納税義務を負い、同様の取扱いがなされている。
*法人税法4条1項

2 不適切。管理組合法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、公益法人等とみなされている。
*区分所有法47条13号

3 不適切。管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象外で、不課税となっている。

4 不適切。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が「1,000万円」以下である者については、消費税を納める義務が免除されている。
*消費税法9条1項