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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問10


【問10】 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟に関する特則」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 原告である管理組合が、管理費の滞納額の一括払いを望んでも、裁判所は判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内で、滞納額の分割払いの判決を言い渡すことができる。

2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にする必要はない。

3 管理費の滞納額を請求する管理組合は、管理費を80万円滞納している者に対し、その全額について少額訴訟の訴えを提起することができる。

4 少額訴訟においては、原則として1回の期日だけで審理を終了し、その後1月後に判決の言渡しをするものとされている。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 正しい。裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、分割払の定めをすることができる。
*民事訴訟法375条1項

2 誤り。少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
*民事訴訟法368条2項

3 誤り。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が「60万円以下」の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
*民事訴訟法368条1項

4 誤り。少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。そして、判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後「直ち」にする。
*民事訴訟法370条1項、374条1項