下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問9

【問 9】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)等の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合は、中古マンションの買主に対し、前区分所有者の滞納管理費を請求することはできるが、その遅延損害金を請求することはできない。

2 管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費とその遅延損害金を請求することができる。

3 管理費の遅延損害金については、利息制限法(昭和29年法律第100号)が適用される。

4 管理組合は、管理規約に管理費の遅延損害金の定めがない場合は、遅延揖害金を請求することができない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 誤り。管理組合は、共用部分等につき区分所有者に対して有する債権について請求することができ、この債権は、当該区分所有者の特定承継人に対しても請求することができる。この債権は、滞納管理費だけでなく、その遅延損害も含まれる。
*区分所有法8条

2 正しい。相続人は、被相続人の地位を包括的に承継するので、被相続人の滞納管理費だけでなく、その遅延損害金についても責任を負わなければならない。
*民法896条

3 誤り。利息制限法は、「金銭を目的とする消費貸借」について適用されるので、管理費の遅延損害金については適用されない。
*利息制限法1条等

4 誤り。管理費は金銭債権であり、金銭債務の不履行の場合は法定利率の遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項