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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問8

【問 8】 マンション標準管理委託契約書第11条第1項は、管理業者が、委託業務を行うために必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、一定の行為の中止を求めることができる旨を定めているが、次の行為のうち、同条項の各号に定められていないものはどれか。

1 建物の保存に有害な行為

2 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為(カスタマーハラスメントに該当する行為を含む)

3 組合員の共同の利益に反する行為

4 管理組合の承諾を得ないで専有部分を賃貸する行為

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 定められている。「建物の保存に有害な行為」は、中止要求ができる有害行為に定められている。
*標準管理委託契約書12条1項2号

2 定められている。「管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為(カスタマーハラスメントに該当する行為を含む)」は、中止要求ができる有害行為に定められている。
*標準管理委託契約書12条1項4号

3 定められている。「組合員の共同の利益に反する行為」は、中止要求ができる有害行為に定められている。
*標準管理委託契約書12条1項5号

4 定められていない。専有部分を賃貸する行為は、組合員の自由であり、たとえそれが管理組合の承諾を得ていない場合といえども、管理業者が中止を要求するような行為ではない。
*標準管理委託契約書12条1項参照