下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問7

【問 7】 マンション標準管理委託契約書の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 管理業者は、委託業務を行うマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)について減失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を管理組合に通知しなければならないが、管理組合は、当該事実を知った場合においては、管理業者にその状況を速やかに通知する必要はない。

2 管理業者は、委託業務を行うために必要がある場合であっても、管理組合の組合員の専有部分又は専用使用部分に立ち入ることはできない。

3 管理業者は、出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し未収納金の督促を行っても収納することができないときは、その責めを免れることができない。

4 管理業者は、管理組合の事業年度開始前に、管理組合に対し、委託業務を行うために必要な費用の見積りを提示し、その承認を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 (4)

1 不適切。管理組合及び管理業者は、委託業務を行うマンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。管理組合が当該事実を知った場合にも通知が必要である。
*標準管理委託契約書12条1項

2 不適切。管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、管理組合の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
*標準管理委託契約書13条1項

3 不適切。管理業者は、事務管理業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し未収納金の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
*標準管理委託契約書10条1項

4 出題当時は適切。平成15年の改正により削除されています。
*旧標準管理委託契約書7条1項


【解法のポイント】本問は、解説の通り、肢4が改正により削除されていますので、肢1~肢3が不適切であることが分かれば問題ありません。