下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問4

【問 4】 管理業者(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第8号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)が、管理委託契約に基づいて業務を行う際の善管注意義務(「善良なる管理者としての注意義務」をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、民法の委任の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業者は、管理委託契約に特約をした場合にのみ善管注意義務を負う。

2 管理業者の善管注意義務とは、管理業者として一般的、平均的に要求される程度の注意義務である。

3 管理業者は、受託業務に対する報酬の有無にかかわらず善管注意義務を負う。

4 管理業者は、臨時に雇用した者がその職務について善管注意義務に違反した場合には債務不履行責任を負う。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。管理委託契約は、委任契約としての性質を有するので、受任者は特約をしなくても善管注意義務を負う。
*民法644条

2 正しい。善管注意義務というのは、債務者の属する職業その他に応じた抽象的平均人を想定して判定する注意義務を指すので、本肢の記述は正しい。
*民法644条

3 正しい。管理委託契約は、委任契約としての性質を有するが、委任契約においては、有償・無償を問わず、受任者は善管注意義務を負う。
*民法644条

4 正しい。臨時に雇用している者であっても、その者が職務について善管注意義務に違反した場合は、管理業者は責任を負わなければならず、債務不履行になる。