下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問3

【問 3】 委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 受任者は、委任者の請求があっても、そのつど委任事務処理の状況を報告する必要はなく、委任終了後に報告すれば足りる。

2 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求があれば、費用を前払いしなければならない。

3 委任契約は、相手方の不利な時期には解除することができない。

4 委任者又は受任者が、委任契約を解除した場合は、必ず相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 誤り。受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。なお、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないという点は正しい。
*民法645条

2 正しい。委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
*民法649条

3 誤り。委任は、各当事者が「いつでも」その解除をすることができる。したがって、相手方の不利な時期に解除することもできる。ただ、相手方の不利な時期に委任の解除をしたときは、損害賠償の問題が生じる。
*民法651条

4 誤り。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。しかし、この損害賠償も「必ず」ということではなく、やむを得ない事由により解除したときは、損害賠償は不要である。
*民法651条2項1号