下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問1

【問 1】 契約類型の説明に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 委任契約とは、一定の事務を処理することを委託する契約で、原則として報酬のある有償、双務契約であるが、特約があれば報酬のない無償、片務契約とすることもできる。

2 請負契約とは、一定の仕事を完成することを約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって成立する契約である。

3 諾成契約とは、当事者の意思表示が合致するだけで成立する契約である。

4 片務契約とは、一方だけが義務を負い、相手方がこれに対応する義務を負わない契約である。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。委任契約は、原則として無償契約であり、片務契約である。当事者が特約をしたときだけ、有償・双務契約となる。
*民法648条1項

2 正しい。請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。つまり、有償・双務契約である。
*民法632条

3 正しい。諾成契約は、当事者の意思表示の合致だけで成立し、物の引渡し等は不要である。


4 正しい。片務契約は、当事者の一方だけが義務を負う契約である。当事者の双方が義務を負う双務契約とは異なる。