特殊建築物
【解説】
「特殊建築物」という言葉が宅建で出てくる場面としては、法令上の制限の建築基準法のところで、特に建築確認で登場します。
当学院のホームページでは、この特殊建築物については、すでに説明しているページがあります。↓
建築基準法2条(用語の定義)
ただ、宅建試験においては、この特殊建築物については、それほど深い理解が必要というわけではありませんので、簡単に言えば、多くの人が出入りするような建物のことだ、という感じで押さえておけばいいのではないかと思います。
気になる方は上記のページをご覧下さい。