特殊建築物

【解説】

「特殊建築物」という言葉が宅建で出てくる場面としては、法令上の制限の建築基準法のところで、特に建築確認で登場します。
当学院のホームページでは、この特殊建築物については、すでに説明しているページがあります。↓
建築基準法2条(用語の定義)

ただ、宅建試験においては、この特殊建築物については、それほど深い理解が必要というわけではありませんので、簡単に言えば、多くの人が出入りするような建物のことだ、という感じで押さえておけばいいのではないかと思います。
気になる方は上記のページをご覧下さい。

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