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宅地造成等規制法21条(災害の防止のための措置)
【解説】
造成宅地防災区域については、第20条の説明のとおり宅地造成に関する工事が終わっている区域に指定されます。そこで、宅地造成工事規制区域内では許可・届出の規制がありましたが、造成宅地防災区域ではこれらの規制はありません。
そして、宅地造成工事規制区域でもあった宅地の保全義務、勧告、改善命令の規制は、造成宅地防災区域にもほぼ同じ規制があります。これらの規制は、工事後に適用される規定だからです。
まず、本条第1項で「造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない」という災害防止のための措置の努力義務があります。
そして、本条第2項で「都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。」という、都道府県知事の勧告の制度が規定されています。
さらに、次条で改善命令の規定があります。