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宅地造成等規制法19条(報告の徴取)

【解説】

本条は、都道府県知事が宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる旨を規定していますが、具体的に都道府県知事が報告を求めることができる事項は、施行令に規定があります。

宅地造成等規制法施行令(報告の徴取)
第22条 法第19条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
一 宅地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況
二 擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況
三 宅地に関する工事の計画及び施行状況