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宅地造成等規制法17条(改善命令)
【解説】
前条において「勧告」の制度が規定されていましたが、それだけでなく「命令」の制度もあります。
この条文は一見長くてややこしそうですが、骨組みを押さえるのが重要です。
都道府県知事は、「所有者、管理者又は占有者」に対して改善命令を出すことができる、ということです。
また、所有者、管理者又は占有者「以外」の者に対してもこの改善命令は出せます(第2項)。
ここでも、命令の対象に「造成主」は除かれている点も注意して下さい。