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宅地造成等規制法10条(許可又は不許可の通知)

【解説】

本条は特に大きな問題はなく、普通に条文を読んでいただければ、そのままの意味です。

第1項において、許可又は不許可の処分は「遅滞なく」ということで、特に期間の制限は決められていません。

また、第2項で許可又は不許可の処分の通知は、「文書」をもって行う旨の規定がありますが、これは許可制度が定められている他の法律でも同じ規定があって、当然でしょう。