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宅地造成等規制法9条(宅地造成に関する工事の技術的基準等)

【解説】

1.宅地造成に関する工事の技術的基準等

宅地造成に関する工事の許可の制度は、崖崩れ等を防止するためですから、宅地造成に関する工事が一定の「技術的基準」を満たすものでなければいけません。

なお、この技術的基準は、「擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置」等について要求されるもので、「その他の政令で定める施設」は具体的には以下の「参照条文」に記載されていますが、あくまで宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による「災害の防止」という観点から規制されているものであり、それ以外の施設(たとえば、消防の用に供する貯水施設の設置)に関して規制しているものではありません。

[参照条文]
(擁壁、排水施設その他の施設)
宅地造成等規制法施行令第4条 法第9条第1項(法第12条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。

2.有資格者の設計が必要な措置(第2項)

そして、一定の行為については、資格を有する者の設計が必要になります。

具体的には、以下の施行令に規定があります。

[参照条文]
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
宅地造成等規制法施行令第16条 法第9条第2項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 高さが5メートルを超える擁壁の設置
二 切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置