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宅地造成等規制法8条(宅地造成に関する工事の許可)

【解説】

宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合には、勝手に工事をすることはできず、「許可」が必要になります。

安全な宅地ができるように、一定の技術的基準(第9条)を満たしているかどうかをチェックするためです。

ここのポイントは、「造成主」が「工事の着手前」に「都道府県知事」の許可を受ける必要があるという点です。

なお、この宅地造成に関する工事の許可は、都市計画法29条の開発許可を受けている場合には、不要になります。

また、許可に条件をつけることができるという点も確認しておいて下さい。