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宅地造成等規制法7条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
【解説】
第4条及び第5条で、宅地造成工事規制区域の指定の際の測量又は調査のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等について規定していますが、本条はそれにより立入等をされた者が損失を受けた場合には、都道府県知事は、その者に対して「通常生ずべき損失」を補償しなければならない旨を規定している。