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宅地造成等規制法4条(測量又は調査のための土地の立入り)

【解説】

宅地造成工事規制区域の指定は、都道府県知事が行いますが、都道府県知事は、そのために他人の占有する土地に立ち入ることができます(第1項)。

第2項以下は、具体的に立入の際の手続等について規定しています。