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宅地造成等規制法3条(宅地造成工事規制区域)

【解説】

1.宅地造成等規制法の規制の仕組み

いい加減な宅地造成による工事のため崖崩れ等を防止するために、宅地造成等規制法はどのように規制をしているのでしょうか。

上図を見て下さい。まず、崖崩れ等が起きやすい土地を「宅地造成工事規制区域」として指定します。

そして、このような崖崩れの起きやすい区域で宅地造成に関する工事を行おうとするときは、勝手に工事することができず、「許可」が必要だとしています。

この許可の際に工事がしっかりした技術的な基準にしたがっているかどうかをチェックしようというわけです。

2.宅地造成工事規制区域の指定

そこで、まず最初にこの宅地造成工事規制区域を指定することが必要になりますが、本条はその指定の手続に関する条文です。崖崩れ等のおそれがある地域の指定です。

まず、指定するのは、都道府県知事です。

次に、すでに市街地になっている土地にだけ指定できるのではなく、「市街地となろうとする土地」についても指定できます。

そして、「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域」であれば、他に特に要件はないので、どの土地についても指定することができ、「都市計画区域内」の土地などに限定されているわけではなく、都市計画区域外でも指定できます。