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借地借家法40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
【解説】
借家も借地と同様、契約の更新がしやすくなっていて、事実上長期の賃貸借になることが多くなっています。
したがって、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の「借家」の部分の規定はすべて適用されません。
ここは、借地借家法の借家に関する規定が「すべて」適用されないというのに気を付けて下さい。
借地の場合の一時使用目的の場合は、借地借家法の借地に関する規定がすべて適用されなくなるわけではありません。
しかし、借家の場合は本条を見てもらえば分かりますが、「この章の規定(つまり第3章 借家)は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。」となっているので、借地借家法の規定は一切適用されないことになります。