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借地借家法35条(借地上の建物の賃借人の保護)
【解説】
本条は、「借地上の建物の賃貸」の話と関連します。
上図は、BからCへ建物を譲渡した例になっていますが、これが建物の賃貸の場合です。
このような借地上の建物の賃借人Cは、Bの借地権が終了すれば、借地人Bは建物を取り壊して出ていかないといけなくなりますので、当然借家人Cも退去を余儀なくされます。
この結論自体には問題はないというのか、仕方のないことなんですが、急に出て行けと言われても困るので、その点を考慮した規定が本条です。
建物の賃借人Cが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます。つまり、裁判所によりCは退去までに1年間の猶予が与えられるわけです。