【解説】
借地のときに、地代の増減請求権という話が出てきたと思いますが、借家でも同じ規定があります。
内容的には、地代を「借賃」に変更しただけで、同じものですので、地代の内容をそのまま当てはめてもらえれば結構です。 →第11条参照