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借地借家法31条(建物賃貸借の対抗力等)
【解説】
賃借権の対抗力の話は、民法→借地とすでに説明をしています。
簡単に復習しておきますと、Aを賃貸人、Bを賃借人として、Aが賃貸目的物をCに譲渡した場合に、Bは賃借権を、新しい所有者Cに対抗することができるか?という問題でしたね。
これは、Bは賃借権の登記をすれば、土地の賃貸借であろうが、建物の賃貸借であろうが、Cに対抗できます。
しかし、賃貸人には登記の協力義務がないので、現実には登記をするのは難しい。そこで、賃借人が自力で対抗力を備える方法として、借地においては、「借地上の登記ある建物」があれば、対抗できるとしました。
それでは、借家においては、賃借人は登記以外で対抗力を備えるにはどうすればいいか。
借地借家法は、「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の『引渡し』があったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」としています。
つまり、借家においては、「引渡し」というのが対抗要件になるわけです。
この「引渡し」というのは、要するに、引き渡されて、そこに「住んでいればいい」ということですよ。これは、賃借人にとっては簡単です。
この「引渡し」は建物が転貸されている場合に、転借人が「引渡し」を受けている場合でも対抗力があります。