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借地借家法28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

【解説】

1.正当事由

賃貸人が、期間の定めのある賃貸借において更新拒絶の通知、期間の定めのない賃貸借において解約申入れを行うには、「正当事由」が必要となります。

この借家における「正当事由」は具体的には、以下の点を考慮します。

① 建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情
② 建物の賃貸借に関する従前の経過
③ 建物の利用状況及び建物の現況
④ 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

これは、「土地」が「建物」に変わっているだけで、借地の場合と同じと考えてもらっていいです。④は立退料です。