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借地借家法25条(一時使用目的の借地権)
【解説】
建物所有の地上権・賃借権であったとしても、一時使用目的の借地権には、借地借家法の多くの規定は適用されません。
借地借家法では存続期間を延ばすなどして、借地権が長期に存続しやすいようになっています。このような規定を一時使用目的である借地権に適用させる必要はないからです。
どういう場合が、「一時使用」になるかは微妙なところがありますが、試験では、そのような微妙な判断を問われることはありません。問題文に記載されていますので、あまり心配いりません。典型的には、何か月か展示会などで簡単な設備を建て、使用する場合などです。