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借地借家法22条(定期借地権)

【解説】

1.定期借地権等~総論

借地権というのは、当初の存続期間が長いだけではなく、法定更新というのがあって、地主の立場からいうと、土地というのは一旦貸してしまえば、なかなか戻ってこないということになります。

これは、地主が土地を貸し渋るということになり、土地の供給が阻害されかねません。

本来、借地借家法というのは借りる人を保護する法律であったものが、保護しすぎると、貸す人がいなくなる結果、借りる土地が少なくなって、借りる人自身が困るということになってしまうわけです。

そこで、借地借家法が改正され、更新のない借地権というのが認められるようになりました。それが定期借地権等です。これには、以下の3種類があります。

① 定期借地権
② 事業用定期借地権等
③ 建物譲渡特約付借地権

2.定期借地権

普通の借地権は存続期間は最低30年ということでしたが、定期借地権は、これを50年に伸ばします。

存続期間を延長する代わりに、更新を認めない借地権、それが定期借地権です。

しかも、借地期間が終了した際に、建物買取請求権も認めません。

つまり、地主は50年経てば、必ず土地が更地で戻ってくる、という借地権です。これで地主も安心して、土地が貸せるわけです。

各種試験でよく問われるのは、この契約を書面でするという点です。

「その特約(つまり、更新しない、建物を買い取らないという特約)は、公正証書による等書面によってしなければならない。」ということです。

各種試験では、「公正証書でしなければならない」という形で出たりしますが、公正証書「等」の書面ですから、必ずしも公正証書である必要はありません。書面であれば大丈夫です。