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借地借家法20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

【解説】

前条の19条は、借地人が通常の売買などで借地上の建物を譲渡しようとする場合でした。

本条は、借地人の建物譲渡が競売などによる場合です。

この場合にも基本的な仕組みは同じです。しかし、先ほどとは少し異なった扱いがなされています。

この場合も、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることができますが、この裁判所の許可の申立権者は、借地権者ではなく、第三者(つまり建物の競落人等)です。

次に、この第三者の申し立てには時間の制限があります。つまり、「申立ては、建物の代金を支払った後2月以内に限り、することができる。」

この2か月という期間も覚えておいて下さい。