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借地借家法13条(建物買取請求権)

【解説】

借地権というのは、かなり長期にわたります。借地権は、正当事由がない限り更新され、借地権設定者(地主)が正当事由を満たすのは事実上困難であることから、建物が存続する限り、借地人が借地権の継続を望めば、借地権は継続することになります。

しかし、まれにとはいえ正当事由を満たすこともありますし、借地人が更新を希望しない場合もあります。

そこで、借地権の更新がない場合に、建物がまだ存続しているという場合があり得ます。

この場合に建物を取り壊すというのはもったいない。つまり、社会的経済的に損失が大きい。

また、借地人に建物にかけた投下資本を回収させる道も与えたいということで、建物買取請求権というものが認められます。

つまり、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。」要するに、借地人は、地主に対して時価で建物を買い取るよう請求できるということです。

この建物買取請求権を行使すると、借地人から地主へ売買契約が成立したのと同じで、建物の所有権が地主に移転します。

これについては、借地人の債務不履行で借地契約が終了した場合には、建物買取請求権はないというのは覚えておいて下さい。地代の不払いなどの債務不履行をした借地人に、建物買取請求を与える必要はないということです。