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借地借家法4条(借地権の更新後の期間)

【解説】

借地権は、第3条により最低でも30年ということになります。

しかし、建物というのは木造であったとしても30年以上は持ちます。

そこで、借地権を更新するという話になりますが、これは、次条以下の法定更新で非常に借地人に有利な規定があります。

このような更新の場合の期間を定めたのが本条です。

更新後の期間は、更新の日から10年ですが、借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年になります。この数字も非常に基本的なものですので覚えておいて下さい。

借地権のもともとの最初の期間は、30年以上ですから、借地権は30年→20年→10年ということになり、非常に覚えやすいと思います。