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借地借家法3条(借地権の存続期間)

【解説】

この借地権については、まず、存続期間というのを勉強しないといけません。これは基本中の基本。

民法では、地上権では最長期間の制限はなかったですが、賃貸借では20年という最長期間の定めがありました。

ところが、「建物所有」を目的とする賃貸借の場合、20年というのはあまりに短すぎます。建物というのは、木造であれ、鉄筋コンクリート造であれ、20年以上ゆうに持ちます。20年で建物を取り壊して出て行けというのでは、建物所有という借地権の目的を達成することはできません。

そこで、「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」とされます。

「借地権の存続期間は、30年とする。」と言い切っているわけですから、当事者が期間について何も定めなければ、当然30年になります。

ところが、「契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」としているので、契約で40年と定めれば40年、50年と定めれば50年です。

それでは、条文に直接規定はありませんが、30年未満の期間を定めた場合はどうなるでしょうか?このような30年未満の期間の定めは無効です。無効ということは、期間を定めなかったことになりますので、一律30年です。

以上要するに、借地権の最低存続期間は30年だ!ということになります。この「30年」というのは数字も含めて覚えておく必要があります。