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借地借家法2条(定義)
【解説】
1.借地権
借地権とは何かについて、ズバリ借地借家法の最初に定義規定があります。これはまずは、基本ですので理解して覚えて下さい。
借地権とは、「建物の所有を目的」とする「地上権」又は土地の「賃借権」をいう。と、こうなります。ポイントを一つずつ解説していきましょう。
まず、借地権は「建物所有を目的」とするものでないといけません。単に青空駐車場として借りるときには、借地人には今から勉強する借地借家法の保護はありませんので注意して下さい。
ちなみに、ここの「建物」というのは、居住用に限りません。後に「事業用定期借地権」なども出てくることから分かりますように、事務所、倉庫、商業施設などでもかまいません。
次に、借地権は、「地上権」の場合も「賃借権」の場合もあります。両方を含むので、「借地権」という表現を使っているんですね。「地上権」は今までの説明で分かりますように、ある程度強い力を持っていますが、この後説明する存続期間の点などでも借地借家法の保護を受けます。
2.借地権者、借地権設定者
AがBに建物所有目的で土地を貸したとします。Aが「借地権設定者」、Bが「借地権者」になります。
つまり、借主が、借地権者です。
貸主(地主)が借地権設定者になります。
地主等の表現は分かりやすいので、以後もガンガン出てくると思いますが、借地借家法では、地主という表現は用いずに、「借地権設定者」等の表現で出てきます。