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法律の概要

【解説】

欠陥住宅を購入した買主等が、確実に欠陥を直してもらうことができるようにした法律です。

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本来、建設業者に依頼して住宅を建築したり、住宅を購入した買主(宅地建物取引業者でない者に限る。履行確保法2条6項2号ロ)は、その住宅に瑕疵(欠陥)があれば、建設業者や売主(宅建業者)に対して、その欠陥を直してもらったり、修繕の費用を損害賠償として請求できます(これを、瑕疵担保責任を追及するといいます)。

しかし、建設業者や売主(宅建業者)がなかなか修補に応じてくれなかったり、そもそも業者自体が倒産等をして存在しなくなったりした場合は、いくら法律で瑕疵担保責任を追及する権利を与えられていても、絵に描いた餅にすぎません。

そのような場合でも、建設業者や宅建業者が一定の金額をあらかじめ供託所に供託したり、保険に入るなどしておけば、業者が修理に応じてくれなかったり、倒産した場合でも、供託した金銭や保険金で、買主等は住宅を修理することが可能になります。

また、欠陥住宅をめぐって業者との間に紛争が生じる場合もありますので、この法律で、そのような紛争処理のための機関を設けています。